国防軍(2)治安出動
暴走老人曰く「今度の選挙で自民党が過半数を取るのだろう。そしたら憲法を改正して欲しい。我々も賛成しますよ。」と、言うので自民党の「日本国憲法改正草案」を見てみた。天皇を元首とするとかいろいろ物議はあるけれど、現行憲法9条をどう変えようというのか、「国防軍」とは何かが気になって一読し、おったまげた。日本国憲法改正草案第9条第2項: 前項(戦争の放棄)は「自衛権の発動を妨げるものではない」
「国防軍」は続く第9条の2で規定している。
日本国憲法改正草案第9条の2: 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
ふむふむ。他国から攻められたときに出動するのが国防軍ね。だが、他に2つ、国防軍が出動するケースがある。
日本国憲法改正草案第9条の2第3項: 「国防軍は、第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。」
前半は「集団自衛権」すなわち日本が攻められなくともアメリカの仕掛けた戦争にも派兵できるというもの。ここまではすでに見たとおり。
第9条の2第3項の後半には重大なことが書かれている。「公の秩序」「国民の生命もしくは自由」を守るためならば国内で自国民に対しても銃口を向けても良いとされる。
戦前の大日本帝国憲法下で軍隊は天皇の指揮下にあり、憲法の外だった。その軍隊は中国大陸やアジア各地で、朝鮮半島と台湾で暴虐を尽くしたが、日本国内(本土)で自国民に銃口を向けることは(あまり)なかった。それは特別高等警察の仕事だった。
軍隊が自国民に対して銃口を向けてはならないというのは近代国家の常識(映画『マーシャル・ロー』などを見よ)。改正憲法を起草するなら、それくらいの常識は持ち合わせてほしい。
近代国家の常識を記しておく。国民の生命と財産を守るために近代国家には3つの組織がある。警察と消防、それに軍隊。この3つの分担は、国民の生命、財産を脅かす相手が誰かによる。それが不逞の輩=人間の場合は警察、その他の事故や自然災害、あるいは病気などの場合は消防が管轄となる。軍はそれが他国の場合に限られる。自国民に銃口を向けることができるのは警察だけ。あるいは消防はたとえば延焼を防ぐために隣家の住民を追い出し、家屋を強制的に壊すことも許される。
しかし、軍は自国民に対していずれの強制力も行使することができない。これが歴史の経験を経ての近代国家の常識だ。老人ひとりの暴走ならばともかく、これが一政党の正式決定の案とは日本も恐ろしい時代に入ったものだ。
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